お知らせ!YouTubeチャンネル作りました←click here

【韓国アイドル界】運命の別れ道?アイドル標準契約書全文【K-POP】

韓国アイドル界

Time Holicです。

本日はK-POPアイドルが会社と契約する際に使用する契約書の中身を全て翻訳してみました。

正直、翻訳も大変だけど読むあなたもものすごく大変だと思うので、気になる箇所があれば、そこだけさらっと読んでみてください。

ちなみに、K-POPアイドルはこの契約書をベースに細々とした契約を結んでいますので、これが全てだ!という下らない主張はしないようにお願いします。

※注 ) 今回は契約書の翻訳のため意訳はしていませんが、なるべく分かりやすいように言葉の前後を入れ替えた箇所があります。

第1条 目的

この契約は企画会社と歌手が互いの利益と発展のために積極的に協力することを前提とし、歌手は最善の努力を通じて自身の才能と資質を発揮して自己発展を図ることはもちろん、大衆文化芸術家としての名誉と名声を大切にし、企画会社は歌手の才能と資質が最大限発揮されるようマネジメントサービスを忠実に履行して歌手の利益が最大化されるよう最善を尽くすことで相互利益を図ることにその目的がある。

第2条 マネジメント権限の付与等

①歌手は企画会社に第4条で定める大衆文化芸術家としての活動 (以下『大衆文化芸術用役』とする) に対する独占的なマネジメント権限を委任し、企画会社はマネジメント権限を委任されて行使する。

ただし、歌手が企画会社に上記の独占的なマネジメント権限の一部を委任することを留保することで両当事者が合意する場合はこの限りではない。

②企画会社は歌手が自身の才能と実力を最大限発揮できるよう誠実にマネジメント権限を行使し、企画会社のマネジメント権限範囲内で大衆文化芸術用役と関連する歌手のプライバシー保護等、歌手の人格権が対内外的に侵害されないよう最大限努力する。

③歌手は契約期間中に企画会社が独占的に権限を行使する大衆文化芸術用役と関連して、企画会社の事前承認なしに自分自身、または、企画会社以外の第3者を通じて出演交渉をしたり大衆文化芸術用役を提供することはできない。

※補足 ) 大衆文化芸術用役=芸能活動

第3条 契約期間及び更新

① この契約の契約期間は◯年◯まで (◯年◯ヶ月) とする。

② 第1項による契約期間が7年を超過して決まった場合、歌手は7年が経過すればいつでもこの契約の解約を企画会社に通知でき、企画会社がその通知を受けた日から6ヶ月が経過した時、この契約は終了する。 

③ 次の各号のいずれかに該当する場合は第2項の規定に関わらず、企画会社と歌手が別途書面で合意することにより解約権を制限することができる。

  1. 長期海外活動のため、海外のマネジメント事業者との契約締結、及びその契約履行のために必要となる場合 
  2. その他、正当な理由で長期間の契約を維持する必要がある場合 

④ 契約期間中、次の各号のいずれかの理由で歌手が正常な大衆文化芸術用役を提供できなくなった場合、その期間分のみ契約期間が延長されることとし、具体的な延長日数は企画会社と歌手が合意して定める。

  1. 軍服務をする場合
  2. 妊娠・出産及び育児、大学院に進学する場合 
  3. 大衆文化芸術サービスと無関係な理由により病院など連続で30日以上入院する場合
  4. その他、歌手個人の責任ある理由で大衆文化芸術サービスを提供できなくなった場合 

⑤ この契約の適用範囲は大韓民国を含む全世界地域とする。

第4条 大衆文化芸術用役の範囲及び媒体

①歌手の大衆文化芸術用役は次の各号の活動をいう。 

  1. 作詞・作曲・演奏・歌唱などミュージシャンとしての活動、及びそれに付随する放送出演、広告出演、イベント進行などの活動 
  2. 俳優、モデル、声優、テレビタレントなど演技者としての活動
    (ただし、企画会社の独占的マネジメントの対象となる範囲については企画会社と歌手が別途合意するところによる)
  3. その他、上記第1号または第2号の活動と密接に関連し、文芸・美術等の創作活動等として企画会社と歌手が別途合意した活動

②歌手の大衆文化芸術用役とするメディアは次の各号の通りである。 

  1. テレビ (地上波放送、衛星放送、ケーブル、CCTV、IPTV、その他の新しい映像媒体を含む)、ラジオ、モバイル機器、インターネット等
  2. レコード、CD、LDP、MP3、DVD、その他の音源、及び映像物等の媒体物、ビデオテープ、ビデオディスク、その他のデジタル方式を含む全ての映像録音物 
  3. 映画、舞台公演、イベント、及び屋外広告 
  4. ポスター、スチール写真、写真集、新聞、雑誌、単行本、その他の印刷物 
  5. 著作権、肖像権、及びキャラクターを利用した各種事業やニューメディア等、企画会社と歌手が別途合意した事業

③ 第1項、及び第2項の規定に関わらず、具体的な大衆文化芸術用役の範囲と大衆文化芸術用役媒体等は、企画会社と歌手が付属合意書で別に定めることができる。

第5条 企画会社のマネジメント権限及び義務等

①企画会社はこの契約により、歌手に対して次の各号のマネジメント権限、及び義務を有する。 

  1. 必要な能力の習得及び向上のための教育の実施、または委託 
  2. 第4条第1項の大衆文化芸術用役のための契約の交渉、及び締結 
  3. 第4条第2項のメディアに対する出演交渉 
  4. 歌手の大衆文化芸術用役に対する広報、及び広告 
  5. 第三者から歌手の大衆文化芸術用役に対する対価の受領、及び管理 
  6. 大衆文化芸術用役に対する企画、構成、演出、日程管理 
  7. コンテンツの企画・製作、流通・販売 
  8. その他、歌手の大衆文化芸術用役のための諸支援

②企画会社は歌手を代理して、第三者と歌手の大衆文化芸術用役に関する契約の条件と履行方法等を協議、及び調整して契約を締結する権限を持つ。

その代理権を行使するにあたり、企画会社は歌手の身体的、精神的な準備状況を必ず考慮し、予め歌手に契約の内容、及び日程等を事前に説明する。

また、歌手の明示的な意思表明に反する契約を締結することはできない。 

③企画会社は歌手の大衆文化芸術用役と関連し、契約期間後にも効力を及ぼす契約を交渉・締結するためには歌手の同意を得る。 

④歌手の大衆文化芸術用役を第3者が侵害したり妨害する場合、企画会社はその侵害や妨害を排除するために必要な措置を取る。 

⑤企画会社はこの契約に伴う歌手の大衆文化芸術用役、または大衆文化芸術用役準備以外に、歌手の私生活や人格権を侵害したり、侵害する恐れがある行為を要求することはできず、不当な金品を要求することもできない。

⑥企画会社は歌手に事前書面同意を得た後で契約上の権利、または地位の全部、または一部を第三者に譲渡することができる。

第6条 歌手の一般的権限及び義務

①歌手は第2条、及び第5条により行使される企画会社のマネジメント活動に対し、いつでも自分の意見を提示することができ、必要な場合は歌手の大衆文化芸術用役に関する資料や書類等を閲覧、またはコピーすることを企画会社に要求することができ、企画会社はこれに応じる。 

②歌手は企画会社のマネジメント権限の行使により、自身の才能と実力を最大限発揮して大衆文化芸術用役を提供する。 

③歌手は大衆文化芸術用役に支障をきたすほど大衆文化芸術家としての品位を傷つける行為はせず、企画会社の名誉や信用を傷つける行為をしてはならない。 

④企画会社が第5条第5項の規定にも関わらず不当な要求をした場合、歌手はこれを拒否することができる。 

⑤歌手は契約期間中、企画会社の事前同意なしに、第3者とその契約と同一、または類似の契約を締結するなど、その契約を不当に破棄、または侵害する行為をすることはできない。

第7条 歌手の人格教育及び精神健康支援

企画会社は歌手が大衆文化芸術家としての資質と人間性を備えるために必要な教育を提供し、歌手に極度のうつ病等が発見された場合、歌手の同意の下で適切な治療等を支援することができる。

第8条 商標権等

 企画会社は契約期間中に本名、芸名、愛称を含めた歌手の氏名や写真、肖像、筆跡、その他、歌手の同一性 (identity) を表す全てのものを使用して、商標、及びデザインを開発することができる。

これを企画会社の業務、また、歌手の大衆文化芸術用役に利用 (第三者に対するライセンスを含む) するため、企画会社の名前で商標登録、またはデザイン登録をすることができる。

ただし、契約期間が終了した後、企画会社は登録した商標権、及びデザイン権を歌手に移転しなければならず、企画会社が商標、及びデザイン開発に相当な費用を投資する等、特別な寄与をした場合には歌手に正当な代価を要求することができる。

第9条 パブリシティ権等

①企画会社は契約期間に限り、本名、芸名、愛称を含めた歌手の姓名と写真、肖像、筆跡、音声、その他、歌手の同一性 (identity) を表す全てのものを歌手の大衆文化芸術用役、または企画会社の業務と関連して利用できる権限を持つが、契約期間が終了すればその利用権限は直ちに消滅する。 

②企画会社は第1項の権限を行使するにあたり、歌手の名誉やその他、歌手の人格権を毀損する方法で行使することはできない。

第10条 著作権帰属等

① 契約期間中、歌手と関連して企画会社が開発・製作したコンテンツ (大衆文化芸術用役に関連して第4条第2項の媒体を通じて開発・製作された結果物) に対する著作権は企画会社に帰属し、別途の特約がない限り歌手の実演が含まれたコンテンツ利用のための必要な権利は企画会社が譲り受けたものとみなす。 

② 契約終了後、第1項により売上が発生した場合、企画会社は歌手に売上の◯%を精算し、◯ヶ月単位で支給する。

ただし、歌手が企画会社に支払わなければならない金額がある場合は、上記精算金から優先的に控除ができ、歌手の要求があった場合、企画会社は精算金支給と同時に精算資料を歌手に提供する。 

③ 契約終了後1年間、歌手は企画会社が歌手を通じて開発・製作したコンテンツの素材となったものと同一、または類似したものを当該コンテンツと同一、または類似した形態のコンテンツ (例 : 歌手が同一曲を再歌唱したアルバムやデジタルファイル等の録音物) で直接、または第三者を通じて製作・使用・販売することはできない。 

④ この条項と関連して、企画会社は大韓民国著作権法により保護される歌手の著作権、及び著作隣接権を認め、歌手は自身の著作権、及び著作隣接権の活用を通して企画会社のコンテンツ流通等を通じた売上拡大、及び収益構造の多角化を期することができるよう積極的に協力する。

第11条 権利侵害に対する対応

第3者が第8条から第10条に規定された権利を侵害する場合、企画会社は自身の責任と費用でその侵害を排除するための措置を取ることができ、歌手は企画会社の侵害排除措置に協力する。

第12条 収益の分配等

①この契約を通じて得る全ての収入は、一旦企画会社が受領し、下記第2項、及び第3項に応じて分配する。

ただし、歌手がグループの一員として活動する場合、大衆文化芸術用役による収入については当該グループの人数で分ける。 

②アルバムやコンテンツ販売に関連した収入は、各種流通手数料、著作権料、経費等の費用を控除した後、企画会社と歌手が分配する。

その分配方法 (例 : スライディングシステム) や具体的な分配比率は、企画会社と歌手が別途合意して定める。

③大衆文化芸術用役と関連した収益に対する収益分配方法 (例 : スライディングシステム) や具体的な分配比率も企画会社と歌手が別途合意して定める。

分配の対象となる収益は、歌手の大衆文化芸術用役として発生した全ての収入から歌手の公式的な大衆文化芸術用役に関連し、直接的にかかる費用 (車両維持費、衣食住費、交通費等、大衆文化芸術用役の補助・維持のために必要とされる実費) と広告手数料費、及びその他、企画会社が歌手の同意の下で支出した費用を控除した金額とする。 

④企画会社は自身のマネジメント権限の範囲内で、歌手の大衆文化芸術の内容に必要な能力の習得や向上に向けた教育 (訓練) にかかる諸費用を原則的に負担し、歌手の意思に反した不要な費用を歌手に負担させることはできない。 

⑤歌手は大衆文化芸術用役と無関係な費用を企画会社に負担させることはできない。 

⑥歌手の帰責事由で企画会社が歌手に代わって第3者に賠償した金銭がある場合、歌手の収入からその賠償費用を控除することができる。 

⑦企画会社が第3者から歌手の大衆文化芸術用役の提供対価を受領した場合、受領日から45日以内に契約で定めた金銭を歌手に支給する。

ただし、支払を遅滞する正当な事由がある場合には、支給日から45日の範囲でその支給期限を延長することができる。 

⑧企画会社は精算金支給と共に清算資料 (総収入と費用控除の内容等を証明できる資料) を歌手に提供する。

歌手は清算資料を受領した日から30日以内に精算内訳について控除された費用が過剰に計上されたり、歌手の収入が過小に計上された時等、企画会社に異議を申し立てることができ、企画会社はその精算根拠を誠実に提供する。 

⑨企画会社と歌手は各自の所得に対する税金をそれぞれ負担する。

第13条 確認及び保証

①企画会社は契約締結時、第5条第1項のマネジメント権限、及び義務を行使する際に必要となる人的・物的資源を保有し、その能力を備えていることを確認し、歌手に対して保証する。 

②歌手は次の各号の事項を確認し、企画会社に対して保証する。 

  1. この契約を有効に締結するのに必要な権利、及び権限を保有していること
  2. この契約の締結が第三者との他の契約を侵害しないこと
  3. 契約期間中、この契約内容に抵触する契約を第三者と締結しないこと。 

第14条 契約内容の変更

この契約内容の一部を変更する必要がある場合には、企画会社と歌手の書面合意により変更することができる。

その書面合意に他の定めがない限り、変更された事項はその翌日から効力を有する。

第15条 契約の解除または解約

①企画会社、または歌手がこの契約の内容に違反した場合、その相手方は違反者に対して14日間の猶予期間を定め、違反事項を是正することを先に要求する。

その期間内で違反事項が是正されなかった場合、相手方は契約を解除、または解約し、損害賠償を請求することができる。 

②企画会社が契約内容に伴う自身の義務を忠実に履行しているにも関わらず、歌手が契約期間途中に契約を一方的に破棄する目的で契約内容に違反した場合、歌手は第1項の損害賠償とは別に契約解約当時を基準として直前2年間の月平均売上額に契約残余期間月数を掛けた金額 (大衆文化芸術用役期間が2年未満の場合には実際の売上が発生した期間の月平均売上額から残余期間月数を掛けた金額) を違約金として企画会社に支給する。

この場合、契約残余期間は第3条第3項の規定が適用される場合でない限り、第3条第1項による契約期間が7年を超過する場合には、7年を超過した期間を契約残余期間から除外する。 

③ 契約解約日現在において既に発生した当事者の権利・義務はこの契約の解約に影響を受けない。 

④歌手が重大な病気にかかったり傷害に遭ったりし、大衆文化芸術用役の提供を継続しにくい事情が発生した場合、この契約は終了する。

この場合、企画会社は歌手に損害賠償等を請求することはできない。 

⑤企画会社、または企画会社所属役員 (登記役員) が歌手に対する性犯罪 (性暴力、セクハラ等) により裁判所の確定判決を受けた場合、歌手は契約を解約することができる。 

⑥企画会社所属職員 (雇用形態を問わない)が歌手に対する性犯罪 (性暴力、セクハラ等) により裁判所の確定判決を受けた場合、歌手は契約を解約することができる。

ただし、企画会社が所属職員の性犯罪に対し、帰責事由がないことを証明する場合はこの限りではない。

第16条 秘密保持

 企画会社と歌手は、この契約の内容、及びこの契約に関して知り得た業務上の秘密を第三者に漏らしたり不当な目的で使用してはならない。

この秘密保持義務は契約期間終了後も維持される。 

第17条 紛争解決

① この契約で発生するすべての紛争は、企画会社と歌手が自律的に解決するよう努力する。 

② 第1項により解決されないときは次により解決する。

  1. 韓国コンテンツ振興院傘下のコンテンツ紛争調停委員会の調停 
  2. 仲裁法により設置された大韓商事仲裁院の仲裁
    ※「仲裁」とは、紛争を当該分野の専門家の判定によって解決する制度であるが、訴訟 (3審制) とは異なり、単審で終わる (仲裁判定は裁判所の確定判決と同効力)
  3. 民事訴訟法等に基づく裁判所における訴訟

第18条 青少年の保護

①企画会社は青少年大衆文化芸術家の身体的・精神的健康、学習権、人格権、睡眠権、休息権、自由選択権等、基本的な人権を保障する。 

②企画会社は芸能マネジメント契約を締結する場合、大衆文化芸術家の年齢を確認し、青少年の場合は過多露出、及び過度に扇情的な表現をする行為を要求することはできない。 

③企画会社は青少年大衆文化芸術家に過度な時間にわたる大衆文化芸術用役を提供させることはできない。

第19条 附属合意

①企画会社と歌手はこの契約の内容を補充したり、この契約で定めていない事項を付属合意書を作成することで規定することができる。 

②歌手がグループの一員として大衆文化芸術用役を提供する場合、第8条 (商標権等) ないし、第10条 (著作権帰属等) の規定は別途の合意で定めることができる。 

③ 第14条による契約内容の変更、及び第1項による付属合意は、この契約の内容に背馳したり違反したりしない範囲に限定する。  

この契約の成立、及び内容を証明するために契約書を2部作成し、企画会社と歌手が署名捺印後、各1部ずつ保管する。

タイトルとURLをコピーしました