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【YG entertainment】ファンダムを敵に回してはいけない【ヤンヒョンソク】

YG entertainment

良いのか悪いのか急にファンダムに寄り添い始めたYGエンターテインメント。
どこの事務所でも当たり前のようにやっている悪質なネットユーザーを取り締まるため、ファンダム申告制度を今になってやっと取り入れました。

YG、ファンに協力を要請…悪質なネットユーザー根絶に向け対策
YG, 고질적 악플러에 대한 조치 본격 시행 “팬들의 제보 받습니다”

まあ、時代遅れ感は拭いきれませんが、ファンダムの怖さを知ったらある程度言うことを聞くしかないでしょうね。
ちなみにこれに対して本国内の実際のニュース記事にはほとんどコメントはありません。

むしろ間違った言葉はしてないのに処罰の意味が分からないとか、続く麻薬事件への対応は?というものが数件つくくらいで、本国のネット上でもどう処理していいのか分からない記事となっています。

関連記事が30件以上あるのに、ほぼ話題にならない悲しさ….

ところで、本国で言う悪質なネットユーザー、悪質なコメントとはどういうものなのか調べてみました。

悪口や殺害予告などは当然ですが、ファンブログで良く見かける妄想ボーイズラブ (←日本がやたら多い) や妄想合成写真 (カップル合成)、性的なものを予想させるもの等々がすべて入ります。
要は芸能人自身が継続的に不快に思うかどうか。

ネット上に晒した情報は削除してしまえば大丈夫だと思いがちですが、相手側ですでにデータ保存 (スクリーンショットやキャプチャ) されていたら刑事告訴は可能です。
※ ただし主観的なもの (個人名がなく、見る側の想像にゆだねるもの) は対象にはなりません

以下は本国で弁護士をされている方がネット上で誹謗中傷などの被害を受けた方に対しアドバイスした内容の一部です。

相手が虚偽の事実を公然と適示し名誉を毀損した場合、刑法第307条 第2項の名誉毀損罪が成立します。

誹謗中傷の目的が認められた場合、情報通信網利用促進及び情報保護等に関する法律第70条の名誉毀損罪が成立することもあります。

相手が悪口など侮辱行為をした場合、刑法第311条の侮辱罪も成立することができます。

キャプチャなどの証拠資料を確保し、これを基に警察の指示を受けてください。

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刑法 (韓国)

第307条(名誉毀損罪)

  1. 公然と事実を適示 (※社会的評価を低下させる具体的事実を不特定又は多数の者が認識可能な状態にすること) して人の名誉を毀損した者は、2年以下の懲役若しくは禁錮又は500万ウォン (約50万円) 以下の罰金に処する。
  1. 公然と虚偽の事実を適示して人の名誉を毀損した者は、5年以下の懲役、10年以下の資格停止又は1千万ウォン (約100万円) 以下の罰金に処する。

第311条(侮辱罪)

  1. 公然人 (芸能人など万人に知られる人) を侮辱した者は、1年以下の懲役若しくは禁錮又は200万ウォン (約20万円) 以下の罰金に処する。

情報通信網利用促進及び情報保護等に関する法律

第70条(罰則)

  1. 人を誹謗する目的で情報通信網を介して公然と事実をさらけ出し、他人の名誉を毀損した者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は2千万ウォン (約200万円) 以下の罰金に処する。
  1. 人を誹謗する目的で情報通信網を介して公然と嘘の事実をさらけ出し、他の人の名誉を毀損した者は、7年以下の懲役、10年以下の資格停止又は5千万ウォン (約500万円) 以下の罰金に処する。
  1. 第1項及び第2項の罪の被害者が具体的に明らかにした意思に反して公訴を提起することはできない。

各事務所が行っているこのような対策は韓国内だけではなく、海外も対象になっています。
そのほとんどはファンダムからの申告で成り立っていますが、某大手企画会社に関してはファンダムの申告以外に自社の調査も加わり、けして逃れることは出来ないと言われています。

あることないこと自身の想像で発言するのは自由ですが、継続的にネット上で発信するのであればある程度のリサーチ力を持ってした方が良いようです。

韓ドルに対するアウトブログや書き込みをよく見かけますが、そういった方々は自分に火の粉が降りかかるのを防ぐためにも時々優しくフォローしてあげるのが得策でしょうね。←たとえ思っていなくても

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